NISHIDA Now NO.53
NISHIDA Now 53
令和5年(2023年)1月7日発行
令和4年11月10日に経営革新セミナーを開催しました。
昨年までは新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン配信での開催でしたが、3年ぶりに「熊谷文化創造館さくらめいと」にて対面式での開催となりました。
今回は「変化をとらえ未来へつなぐ」をテーマに、令和5年10月から始まるインボイス制度とM&Aについて講演させて頂きました。多くの方にご出席頂きまして、誠にありがとうございました。
●令和4年分確定申告について
以下の点についてご留意ください。
1.住宅を新築等した場合の税額控除
住宅ローン控除について適用期限が令和7年12月31年まで延長されました。
出典:国税庁ホームページ
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp「)
- 副収入の申告漏れにご注意ください
雑所得は、「公的年金等」・「業務」・「その他」に区分されます。
- 原稿料、講演料又はネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得は「業務に係る雑所得」に該当します。
(具体例)
- 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※ただし、生活に使用した資産の売却による所得は非課税(確定申告不要)
- 自家用車などの貸付による所得
- ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得
令和4年分以後の所得税において、
・前々年の業務に係る収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類(作成・受領した請求書、領収書その他書類)を保存する必要があります。
・前々年の業務に係る収入金額が1,000万円を超える場合、その年分の確定申告書に収支内訳書を添付する必要があります。
出典:国税庁ホームページ
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁 (nta.go.jp)
- ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得は「その他の雑所得」に該当します。
- 競馬等のギャンブルから生じた所得は、原則「一時所得」に該当します。
※上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄付金控除)などの適用を受ける場合は、所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。